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南アフリカ共和国 ハウテン州 クワズールー・ナタール州 イースタン・ケープ州 ウェスタン・ケープ州 リンポポ州 ムプマランガ州 ノース・ウェスト州 フリー・ステート州 ノーザン・ケープ州 南アフリカ共和国 (地域名は、日本版3DSで表示される名称通りにしてあります。 Googleで調べても別名で表示される場合があります。) すれちがいメッセージ: ※概要 人口が多い順に並んでいます。 計9地域 地図× ※人口 南アフリカ共和国総人口(2011年)51,730,000人 日本版3DSですれちがった場合、国名は「南アフリカ」と表示される。 BRICSのSの国(英 South Africa)であり、アフリカ大陸の中で発展している地域と言える。 まず、日本ですれちがう機会がほぼない地域である。 ヨーロッパリージョンの3DSがあればズルして揃えることは可能。 ハウテン州 主な大都市:プレトリア クワズールー・ナタール州 イースタン・ケープ州 ウェスタン・ケープ州 主な大都市:ケープタウン リンポポ州 ムプマランガ州 ノース・ウェスト州 フリー・ステート州 主な大都市:ブルームフォンテーン ノーザン・ケープ州
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GK マルリン 31 CB モリス 29 CB モコエナ 32 SB タウ 29 CB カッツァ 34 CB マビゼラ 70 SH ピエナール 88 WG バックリー 62 OH ヴィラカジ 30 ST ズマ 68 CF バートレット 56 GK フォンク 62 CB カネンメイヤー 35 SB ガサ 13 SB エヴァンス 14 SB カーネル 24 DH シェパード 26 SH ヴァンヘールデン 26 SH アーサーズワネ 24 OH ムフェラ 9 OH エンコシ 20 CF ノムベテ 27 CF マッカーシー 74
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総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年) 第1回(2000年)/第2回(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。 (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。 (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。 (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。 III.データ データ収集 6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。 (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。 (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。 研修 14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。 (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。 資源配分 16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。 17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。 (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。 (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。 (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。 市民社会 18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。 19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。 (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。 (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。 21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。 養子縁組 22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。 (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。 (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。 (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。 (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。 オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置 26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。 27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。 (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。 (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。 (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。 (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。 (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。 (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。 (c) 子どもを強制労働に従事させること。 30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。 (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。 (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。 (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。 不処罰 32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。 域外裁判権 34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。 37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。 被害者の回復および再統合 42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。 (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。 (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。 (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
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【物理学】 【化学】 【医学生理学】 【文学】 【平和】 Richard Goldstone 【経済学】
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2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 エレクトロニック・アーツ 2010年5月13日 PS3.PSP (UMD.DL).Xb360.Wii サッカーゲー 世界選手権「2010 FIFA ワールドカップ」の公式ライセンスゲーム 199カ国のナショナルチームが収録
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各国概略史その38・南アフリカ共和国+ナミビア共和国 1910年、イギリスより独立。 世界大戦では英連邦の一員として大戦を戦ったが、大戦末期にドイツ軍によって占領される。 豊富な鉱物資源が目をつけられた結果であった。 戦後すぐ、ドイツの傀儡国家として再独立。 しかしアパルトヘイトの名で一般に知られる極端な人種隔離政策を採用したことが 東亜連盟に付け入る隙を与えることになった。 1951年、アメリカ動乱の隙を突く形で帝国海軍の誇る海兵隊が黒人解放を旗印に奇襲上陸・政権打倒を果たす。 旧政府軍は南ア北西部~ナミビアに追い払われ、南アフリカ共和国の大半は東側陣営のものとなった。 アメリカ動乱は陸空軍の戦いであって海軍は出番がなく、暇を囲っていた部隊に活躍の場を与えてみたら 予想以上の成功を収めてしまったのであるw ちなみにこのとき、急派された欧州艦隊との間で海戦が勃発。 これが戦後初めて、いや大日本帝国とドイツ第三帝国が初めて行った海戦となった。 そしてこの海戦が史上最後の戦艦同士の砲撃戦となる。 空母部隊は艦載機の大半をアメリカ動乱に陸上機として派遣されたため 母艦兵力は(上陸支援用の部隊を除いて)ほとんどなかったためである。 その後は東側陣営の最前線を担う国として立っている。 さらに南ア北西部を加えて旧政府によって成立したナミビア共和国は 未だ白人至上主義によるアパルトヘイトを継続する不倶戴天の敵であり、幾度となく戦火を交える間柄である。 (ドイツ崩壊後、後ろ盾がなくなったことから穏健派が勢力を増しつつあるようではある) ケープタウンには帝国第7艦隊が駐屯し、大西洋に向けて睨みをきかせている。
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2010年W杯南アフリカ大会全出場国 846 名前:水先案名無い人:2010/06/08(火) 14 50 12 ID NDPEFxNV0 光成「地上最強のサッカーチームを見たいかーーーーッ」 観客「オーーーーーーーーーーーーーー!!!!」 光成「ワシもじゃ ワシもじゃみんな!!」 光成「ワールドカップ2010全出場国入場!!!」 アナウンサー「全出場国入場です!!!!」 全出場国入場!! 「神の子」は生きていた!! 更なるリハビリを積みマラドーナが甦った!!! アルビセレステ!! アルゼンチンだァ――――!!! フスバルはすでに我々が完成している!! 前回開催国ドイツだァ――――!!! ボールをとりしだい入れまくってやる!! 南アメリカ チリだァッ!!! 球の蹴り合いなら我々の歴史がものを言う!! フットボールの母国 スリー・ライオン イングランド!!! アフリカのサッカーを知らしめたい!! 砂漠の狐 アルジェリアだァ!!! 前大会では準優勝だが今大会なら優勝杯はオレのものだ!! 欧州の強豪 フランスだ!!! 攻撃対策は完璧だ!! 超守備的サッカー ギリシア!!!! 全カルチョのベスト・ディフェンスはわがチームの中にある!! ヨーロッパのカテナチオが来たッ イタリア!!! サッカーなら絶対に敗けん!! ネーデルランドのケンカ見せたる オレンジ軍団 オランダだ!! ワールドカップ(世界選手権)ならこいつが怖い!! アフリカのスーパーイーグルス ナイジェリアだ!!! 朝鮮半島から炎の虎が上陸だ!! 赤い悪魔 大韓民国!!! ルールのあるケンカがしたいからプレイヤー(選手)になったのだ!! プロの試合を見せてやる!!ホンジュラス!!! アフリカの土産にカップとはよく言ったもの!! ラテンの妙技が今 W杯でバクハツする!! イベリア半島 ポルトガル代表だ―――!!! ノース・コリアこそがアジア初のW杯出場国だ!! まさかこのチームがきてくれるとはッッ 朝鮮民主主義人民共和国!!! 闘いたいからここまできたッ キャリア(出場暦)一切なし!!!! 中欧のフトバル(サッカー)チーム スロバキアだ!!! オレたちはアフリカ最強ではない世界で最強なのだ!! 御存知チョコレート ガーナ!!! フットボルの本場は今や北米にある!! オレを驚かせる奴はいないのか!! メキシコ!! 強オォォォォォォいッ説明不要!! 19大会連続出場!!! 優勝5回!!! ブラジルだ!!! サッカーはW杯で勝ててナンボのモン!!! 超実戦サッカー!! 旧ユーゴスラビアからセルビアの登場だ!!! ボールはオレのもの 邪魔するやつは思いきり蹴り思いきり蹴るだけ!! 南アメリカ ウルグアイ 自分を試しに南アへきたッ!! バルカン半島 スロベニア!!! 技術に更なる磨きをかけ ”ダニッシュ・ダイナマイト”デンマークが帰ってきたァ!! 今のチームに死角はないッッ!! 南アメリカ パラグアイ!!! 南海の球技が今ベールを脱ぐ!! オセアニアから ニュージーランドだ!!! W杯の舞台でならオレはいつでも全盛期だ!! 燃えるオーストラリア代表 サッカルー あだ名で登場だ!!! ドログバの負傷はどーなったッ 闘士の炎 未だ消えずッ!! 攻めるも守るも思いのまま!! コートジボワール!!! 特に理由はないッ 開催国が強いのは当たりまえ!! 治安が悪いのはないしょだ!!! バファナ・バファナ! 南アフリカ共和国がきてくれた―――!!! 欧州で磨いた実戦サッカー!! アフリカの不屈のライオン カメルーンだ!!! 高地キャンプだったらこの国を外せない!! 永世中立国 スイスだ!!! 超一流国家の超一流のサッカーだ!! 生で拝んでオドロキやがれッ 北米の鋼鉄チーム!! アメリカ合衆国!!! 現代サッカーはこのチームが完成させた!! 欧州の無敵艦隊!! スペインだ!!! 青きサムライが帰ってきたッ どこへ行っていたンだッ ジャパンッッ 俺達は君を待っていたッッッ日本の登場だ――――――――ッ 加えて解説に備え超豪華なゲストを4名御用意致しました! 日韓大会代表監督 フィリップ・トルシエ!! ドイツ大会代表監督 ジーコ!! 前代表監督!! イビチャ・オシム ……ッッ どーやらもう一名は試合をしている様ですが、終了次第ッ皆様にご紹介致しますッッ 関連レス 849 名前:水先案名無い人:2010/06/08(火) 15 43 40 ID VJsqGXeL0 む、支援必要かな 前に「全敗退国入場」つくったっけけど、あれも四年前か… 852 名前:水先案名無い人:2010/06/09(水) 10 24 51 ID cpELI4vN0 乙 メンバー表みてたらファン・ブロンクホルストとかパレルモとか 普通にいて笑った。特にパレルモ…アルゼンチンのFWなんて激戦区に 36歳で滑り込むなんてすげえ あとなんでいるんだ、アン様 コメント 名前
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ステータス 名前 猛進のシルバー レアリティ R 属性 水 アクティブスキル トレジャーハント 発動時間:30秒 クールタイム:600秒 パッシブスキル 商人の目利き2 真・商人の目利き2 プロフィール スリーサイズ 68/52/69 血液型 B 誕生日 11月13日 身長 143cm 体重 39kg 好物 ハンバーグ 好きな乗り物 海賊船 CV 芹 亜希子 出典 宝島 海賊の図書精霊。口がうまく、打算的な面も持ち合わせてはいるが、司書に対してはどこまでも忠実で、一の舎弟を名乗る。人懐っこく、壁を作らない性格から友達は多い。年少組メンバーのリーダー格であり面倒見はいい様子。ちなみにシルバーは本名ではないらしい。 シナリオ 海賊の宝 宝探しの始まり 火山の冒険 宴の時間 出典 「宝島/Treasure Island」は、イギリスの小説家「ロバート・ルイス・スティーヴンソン」が1883年に出版した冒険小説。 テレビドラマ、映画、アニメなど多くのメディアで題材として扱われた物語。 宿屋の少年ジム・ホーキンスは、宿泊客の遺品から古ぼけた地図を見つける。それは大海賊フリントが集めた宝の隠し場所を示した地図だった。ジムは知り合いや片足の男シルバーの助けを借りて宝島に辿り着くが、シルバーはフリントの宝を狙う海賊だった。シルバーは集めた仲間とともに反乱を起こすが、ジムたちは海賊を撃退し財宝を手に入れる。シルバーは降伏するが、帰途の途中で脱走し姿をくらました。 シルバーの由来は、登場人物の片足の男「ジョン・シルバー」からだろう。 コメント 名前
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{国旗}(1910年(自治独立)~1917年) {国旗}(1917年~1989年) {国旗(現南アフリカ本土中核州旗)}(1989年~現在) {国章} {ナミビア州旗} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/NX9OmQ2_RK.svg-s.png) {ボツワナ州旗} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/ihYneg18al.svg-s.png) {ジンバブエ州旗} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/S8_RrjfSKs.svg-s.png) {モザンビーク州旗} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/hZJY2kFD4W.svg-s.png) {レソト特区旗} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/GoC4ARCLE3.svg-s.png) {エスワティニ特区旗} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/iinErDSt_a.svg-s.png) 国名 南アフリカ合衆国及び南部統合機構 国歌 神よ、アフリカに祝福を(前半)南アフリカの呼び声(後半) 国の標語 様々な人々が一致協力する 産業 農業は果樹・穀類栽培と牧畜が主体であり、同国はアフリカ大陸で最大のトウモロコシ生産国である。鉱業生産物は金・ダイヤモンド・プラチナ・ウラン・鉄鉱石・石炭・銅・クロム・マンガン・石綿。豊富な鉱物資源を誇り、特に金は世界の産出量の半分を占める。 国家元首 タボ・ムヴイェルワ・ムベキ大統領 政治体制 複数政党制の民主主義 人口 1億900万人 GDP 1兆3600億ランド 通貨 ランド(Rand) 所持CD 秘密事項 軍隊 秘密事項 国土 {南アフリカ本土中核州} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/sVHPwu2xg8.svg-s.png) {モザンビーク州} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/68XiFpSMVt-s.jpg) {ジンバブエ州} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/8wKWD4glvo-s.gif) {ボツワナ州} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/ZQwxEi6ZSI-s.gif) {ナミビア州} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/Mf6LbB1mPB-s.jpg) {レソト特区} ref(https //image02.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/olb3Gn9yUO-s.gif) {エスワティニ特区} ref(https //image01.seesaawiki.jp/o/o/orbis-memo/cNWAIKLpFf-s.jpg) 概要 「複数政党制民主主義国家で反共主義を掲げているが、不況の影響で共産党や国民党が勢力を伸ばしている。 現在はかろうじて共和党が政権を握っているものの、他政党の妨害工作などによって一進一退状態。」これは古い情報です。 南アフリカは、聡明なアドルフ・ヒトラー総統閣下と国家社会主義党によって未だ類を見ないほどの繁栄を見せている! 軍隊 秘密事項 外交 カンブリア、フランス、マケドニアと国交断絶中 日本、アンゴラ、ソンガイ、カナダ、マウレタニア、インド、タイ、オーストリア=ハンガリー、 歴史 1916年 イギリスでカンブリア革命が勃発、宗主国が共産主義国家となる 1917年 イギリスから完全独立、南部アフリカ地帯をまとめ上げ合衆国宣言 カンブリア(イギリス)との国交を断絶する 1920年 人種差別法が撤廃され、民族の自由化、解放化が推進される 1920~1963年 しかし、これまでの扱いから白人の逆差別が行われ、アパルトヘイト政策が執り行われる 1964年 新共和党の政権獲得によりアパルトヘイト政策が廃止され、平等を掲げている 1972年 経済成長を迎え、アフリカトップクラスの経済大国となる 1986年 大不況 1987年 共産党と南アフリカ国民党の急進 1989年 新共和党の党首(大統領)が暗殺され、国民党が政権を獲得、アパルトヘイト政策の復活政策や、「国土改造計画」を実行する。 現在 新共和党が再び政権を握るが、支持率は約64%ほどで他政党の妨害などもあいまって一進一退の状態 政府は景気回復の新政策として、「改革開放政策」を始動。 国内のインフラ整備や産業の発展などに本格的に取り組んでいくこととなる。 1993年1月20日 国政選挙の際に原始共産党が地方にて蜂起、南アフリカ内戦が勃発する。 マダガスカル軍やドイツ軍、アンゴラ軍が衝突し国際戦争となる。 1993年1月28日 南アフリカ戦争勃発 合衆国政府とアンゴラ、マルビナス国、ノイズィーラントの戦争が始まる。 プレトリア協定にて合衆国政府はマルビナス政府と講和条約締結 「ズードゥアフリカ国家弁務官区」となる。 アンゴラ継続戦争始まる アンゴラ継続戦争で敗北、講和会議によって国家弁務官区体制は消滅する。 しかしその後行われた国政選挙において国家社会主義政党が大勝をおさめ、また更にマルビナスから亡命したナチス総統アドルフ・ヒトラーやナチ党幹部が我が国に亡命しその政治を獲得し、現在に至る。 都市 プレトリア(南アフリカ行政府、首都) ケープタウン(南アフリカ立法府、第二首都) ブルームフォンテーン(南アフリカ司法府、第三首都) マプト(モザンビーク州の州都) マセル(レソト=南アフリカ中核州特区の首都) ムババーネ(エスワティニ=南アフリカ中核州特区の首都) ハボローネ(ボツワナ州の州都) ハラレ(ジンバブエ州の州都) ヨハネスブルグ(南アフリカ中核州) ナンプラ(モザンビーク州) マンジニ(エスワティニ=南アフリカ中核州特区) マコバ(ボツワナ州) ブラワヨ(ジンバブエ州) 南アフリカ国内の文化について 南アフリカの文化は、あまり西洋諸国との関わりを持たなかったこともあり、伝統的な文化が続いてきた。 しかし、近年の1972年からの経済成長期から、南アフリカは急激な都市化が推進され、首都近郊だけでなく郊外や、未開の大地でさえも都市化される動きが高まっていった。 1986年の大不況からも変わらず、国民党が政権を奪取した際に行った「国土改造計画」によって伝統文化の過疎化は進行していった。 服装や音楽、言語などといった文化は過疎化が進行しており、すでに絶滅認定された文化も存在するが、料理だけは都市部や郊外の田舎部において人気を見せている。 1967年に南アフリカの郷土料理店が都市部に進出、特に南アフリカの伝統的なブラーイの肉、南アフリカのワインなどは多くの人に嗜まれるようになった。 1973年に南アフリカのレストランチェーン「Nando s」が人気を博した。 現在はカナダ、日本への店舗進出を行っており、今後も「Nando s」は国内外での成長を進めていくだろう。 ナチス政権は一部の企業などに混乱をもたらしたが、その混乱も既に収まりつつある。 モザンビークやボツワナ、ジンバブエなどの文化は、南アフリカ中核州において流行したことはない。 だが、一部の中核州国民に好まれ、メディア報道されることもあった。 言語については、民族の自由化、解放化で回復の道をたどったが、 都市化政策により衰退。 英語やポルトガル語、スペイン語やドイツ語などといったヨーロッパ言語が主流となっていて、今では民族の言語は一部地域でしか使われていない状況となっている。 スポーツはサッカーやラグビーが流行していて、国内での大会や各州での大会はかなりの人気を博している。 他にもクリケットや、モータースポーツ、テニスは国内で人気を集めている。 南アフリカ法律、憲法について 南アフリカも国家であるから、当然「法律」や「憲法」が存在する。 ここには、「国家の最高条規」たる憲法と、「国家が定めた国民に対するルール」としての法律を記載していく。 南アフリカ国家社会主義国憲法 第1条 総統は国の元首であり、国家の全権を握る。 第2条 総統は陸海空軍全ての統帥権を持つ。 第3条 国民はナチス党のために尽力し、国家のために働く事。 第4条 純正な国民は衣食住の自由な主権を持ち、またこれは阻害されることはない。 第5条 親衛隊の全ての組織は総統閣下の勅令によって動くものであり、他のいかなる人物の勝手な命令を受けることがない。 第6条 憲法は総統閣下によって編纂が可能であり、またこれを阻害してはならない。 第7条 新総統にも関してもこの憲法は適用される。 [END] 南アフリカの国家組織などについて 南アフリカ・ナチス国家社会主義労働者党と我が国の内閣や国家組織について ナチ党は現在2400万人以上の党員を持つ史上最大級の政党であり、その党首はアドルフ・ヒトラー閣下です。 その他治安維持を務める親衛隊や、国防を担当する国防軍(国軍)などが主要の国家組織です。 南アフリカのナチス内閣について 総統(国家元首) アドルフ・ヒトラー 財務大臣 ルートヴィヒ・シュヴェリン・フォン・クロージク 副総統 マルティン・ボルマン 国民啓蒙・宣伝大臣 ヨーゼフ・ゲッペルス 軍需大臣 アルベルト・シュペーア 南アフリカ航空省大臣(新設)ヘルマン・ゲーリング 内務大臣 ヴィルヘルム・フリック(故ヒムラー大臣から変更) 国防軍最高司令部総長 アルフレッド・ヨードル元帥 外務大臣 ヨアヒム・フォン・リッベントロップ 司法大臣 オットー・ゲオルク・ティーラック 経済大臣 ヒャルマル・シャハト(再任) 農政・食糧大臣 ヘルベルト・バッケ 郵政大臣 ヴィルヘルム・オーネゾルゲ 閣僚待遇国務相、指導者兼首相の大統領官房長 オットー・マイスナー マルビナスの混乱などで既に死亡が確認されたナチス幹部や親衛隊、国防軍の要人リスト ハインリヒ・ヒムラー初代親衛隊長官 フリッツ・トート ヴィルヘルム・カイテルドイツ国防軍元帥 ハンス・ハインリヒ・ラマース首相官房長及び親衛隊名誉指導者 ハンス・フランク旧ポーランド総督府総督 コンスタンティン・フォン・ノイラート コンスタンティン・ヒールル初代国家労働奉仕団総裁 フェルディナント・シェルナー陸軍元帥 ヴァルター・フンクライヒスバンク総裁及び経済大臣 アルフレート・ローゼンベルク旧東部占領地域大臣 カール・ヘルマン・フランク閣僚待遇国務相